大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)941 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村主税の上告理由について。

抵当権は原則として民訴五四九条一項の異議権を生ぜしめないものと解すべきで

あるから、上告人の原審主張事実のもとで上告人主張の抵当権をもつて同法条の異

議原因として認容しなかつた原審判断は正当というべきである。引用の判例は本件

に適切でなく、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

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